3月11日に発生しました東北地方太平洋地震により被害にあわれた方々に、お見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈りしております。
被災に伴い、被保険者証等の紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合も考えられることから、この場合において、住所等を申し立てることにより、受診できる取扱いとします。
@被保険者証なしで受診できます。
・被災地の住民であった方は、氏名、生年月日等を申し出るだけで医療機関を受診することができます。
・公費負担医療も手帳等の提示なしに受診できます。
※障碍者の自立支援医療、生活保護の医療扶助、難病患者の特定疾患治療研究事業等
A窓口負担の支払いは猶予又は免除されます。
・以下の方については、一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。
(1)災害救助法が適用されている被災地域の住民である。
(2)以下の申し立てを行った方
@住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
A主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
B主たる生計維持者が行方不明である方
C主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
D主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
E福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内)
※ 地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。
・ 上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健康保組合などの加入されている医療保険において、減免または徴収の猶予が行われます。
・ 医療機関では、上記の申し立てをした方の氏名、生年月日、事業所名、住所、加入している医療保険、連絡先等を聞き取ってカルテに記録していただければ十分です。罹災証明書等を求める必要はありません。
※ 制度の詳しいい説明は下記にお尋ね下さい。
【照会先】 厚生労働省保健局総務課 直通 03−3595−2550
厚生労働省保健局医療課 直通 03−3595−2577
※災害救助法の適用市町村はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y-img/2r985200000167hm.pdf